準耐火構造等の層間変形角制限
鉄筋コンクリート構造(RC造)や
鉄骨造(S造)の建築物を設計することが多いので、
アマリ気にすることが少ないのですが、

●建築基準法 施行令 第109条の2の2
(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)
法第2条第九号の三イに該当する建築物
及び
法第27条第1項の規定に該当する特殊建築物(…略…)の
地上部分の層間変形角は、
1/150以内 でなければならない。
こういう規定がアリマス。。。


RC造では、
大抵、ココまでの層間変形角が
一次設計時の地震力で生じることはナイと思いますが、
S造で構造計算する時には、
ケッコウ、
変形制限で柱・大梁サイズの決定要因となるケースもあります。。。
「2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書」
6.2.2 層間変形角
ココの解説の中には
この令109条の2の2による制限の記述はありませんので、
忘れそうになります。

そもそも、
主要構造部の「壁」とは、
外壁が該当するものかと思っていますが、
外側面に防火上の性能があっても、
内側面の仕上げ・下地になければ、
令109条の2の2にかかるのか…

…と思います。。。
また、
ただし書きでは、
主要構造部が
防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが
計算又は実験によって確かめられた場合においては、
この限りではない。
こう記述されていますが、
この「計算」って・・・

どういう計算ナンダカ


アマリ、
ワタクシの実務的に関わってきたコトが少ないですね。
おそらくは、
木造関係の方のほうが、
関連ある内容かも知れないですね。。。
マァ、
ココでは参考程度のオハナシでした。
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